
通常、退職するときは、「失業状態」になります。その期間中の生活補助の考え方から「雇用保険」制度というものが
用意されています。
しかし、その制度を良く知らないと、折角毎月天引きされて支払っていた保険金も無駄になってしまいかねません。
まず、退職前に人事や総務の人にきちんと質問して疑問は解消しておきましょう。
もちろん、退職する時には、離職表と雇用保険者証をもらえるのですが、退職してすぐ次の会社で勤務するかしないかで、その書類の扱いも違ってきます。
では、具体的に、どのような仕組みになっているのでしょうか。
離職表は、過去1年間の就業日数や給料の額などが記載されています。なかでも、最も重要なのは、「離職理由」で、
大きく分けると、
1.会社都合
2.自己都合
になります。
なぜこれが重要かというと、会社都合で退職すると、すぐに雇用保険金が支給されますが、自己都合の場合は、
3ヶ月待たされるのです。(3ヶ月どうやって暮らせというのでしょうね?)
「自己都合」になっていても、「会社都合」として認められる場合があるので、過労やいじめなどの内容を
「失業者認定」の窓口で訴えて相談してください。
「会社都合」と認めてくれる確率が残っています。ただし、ウソはいけません。
雇用保険者証は、あなたの就業状況のデータが記録されたものです。
失業日数が決定される「勤務年数」はこの書類で確認できますので、退職する前には、
自分の正確な勤務年数を会社の人から聞いておきましょう。
この離職表と雇用保険者証は、あなたのお住まいの住所によって決まっている管轄のハローワークへ持参し、
失業認定のために提出します。
雇用保険金を受け取るには、「失業の認定」を受けなければなりません。その手順は、こうです。
1.退職した会社から雇用保険者証と離職表を受け取る
2.それを持参して、管轄のハローワークに提出
3.失業の認定を受ける4.説明会に参加し雇用保険受給資格者証を受け取る
5.管轄のハローワークで「初回認定」を受ける
6.1週間以内に最初の雇用保険金が自分の口座に振込まれる
その後は、求職活動を行い、その内容を記載した「失業認定申告書」と雇用保険受給資格者証を
4週ごとに持参するというステップを繰り返します。
失業者にとって面倒なのは、「失業認定申告書」に、最低でも求職活動を2度行ったと記載することですね。
仕事を探しているのですから、求職活動をするのは当たり前ですが、中には、少しゆっくりしたいとか、
忙しくて病院へ行けなかったのでいろいろ検査や治療に通う・・・
そんな方もいます。だから、4週間で2回の求職活動は簡単にできそうで、
心に重い石を置かれたような気もしないでもありません。