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賢い退職

会社を辞めるとき

通常、退職するときは、人事や総務の人から書類を渡されます。離職表と雇用保険者証、源泉徴収票。 逆に返却するものは社会保険証です。
退職してすぐに次の会社で勤務しない場合、その手続きは、2ヶ所または3ヶ所必要です。 では、それぞれの書類がなぜ・どこに必要になるのでしょうね?

離職表と雇用保険

離職表は、過去1年間の就業日数や給料の額などが記載されています。なかでも、最も重要なのは、「離職理由」で、 大きく分けると、
1.会社都合
2.自己都合
になります。 なぜこれが重要かというと、会社都合で退職すると、すぐに雇用保険金が支給されますが、自己都合の場合は、 3ヶ月待たされるのです。(3ヶ月どうやって暮らせというのでしょうね?) 「自己都合」になっていても、「会社都合」として認められる場合があるので、過労やいじめなどの内容を 「失業者認定」の窓口で訴えて相談してください。
詳しくはこちら → 雇用保険

源泉徴収票

源泉徴収票は、会社によっては12月に郵送されることもありますが、12月31日に企業に属していなければ、 自分で確定申告する書類に使いますので、大事に保管しましょう。
詳しくはこちら → 源泉徴収票

社会保険

そして、「社会保険証」を返却すると、あなたの選択肢は2つです。
1.国民年金に加入する
2.健康保険の「任意継続」を行う
社会保険とは、健康保険と厚生年金のことを意味しますが、「社会保険証」を返却すると、 保険に加入していないので、病院にかかったら全額支払うことになります。 保険に入っていれば3割負担です。 放っておくと、いずれ「国民健康保険」から督促の連絡が入ることになります。しかし、どうも割高に見えるので 加入したくありません。
詳しくはこちら → 社会保険

任意継続

では、健康保険の「任意継続」はどうでしょうか?任意継続すると、自分が給料から支払っていた保険料と、 会社が負担していた保険料を支払うことになります。それでも、「国民健康保険」に加入して保険料を支払う場合と比較すると、 安いことが多いので、「任意継続」する人は多いです。
「任意継続」で注意することは、その手続きは、退職日から20日以内と厳格に定められていること。 1日でも過ぎると絶対にこの制度は使えません。
また、「任意継続」が認められても、保険料の納付期限を過ぎると、その時点で制度が使えない、 ちょっとウッカリ屋さんには辛い制度です。
詳しくはこちら → 社会保険

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